こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『家事従事者(家庭の主婦など)の休業損害』についてです。
例えば、交通事故によって家庭の主婦が傷害を受け、家事ができない期間が生じた場合、休業損害というのはありうるだろうか。普段、いわゆる収入はないわけだから、休業損害というものはないのではないか、という疑問が起こる。
しかし、損害賠償の実務では、このような場合も経済的損害を認めている。家事労働も家族外の人に頼めば、賃金を払わなければならない。家事従事者は、賃金相当の利益を家族のために確保していると考えられる。そこで、相当な評価をして損害賠償の対象となるとされている。
現実に家事に全く従事できない期間があるとすれば、その期間を立証して賠償を受けることになる。ところで、基準になる収入額は何になるのか。家事従事者には普段は収入はないので、価額をいくらに評価するかという問題が発生する。
このような場合、女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金)を基礎として計算することが多い。
家事に全く従事できなかった場合は全一日休業したとして計算できる。しかし、普段とおりに完全に家事をこなせなかったが、家事はなんとか頑張ってやっていたという場合はどうなるのか。また、それほど家事に支障はなかったが部分的に支障があったという場合はどうか。これらを量的に評価するのは困難な作業を要する。
示談交渉だと双方が柔軟に考えないと決めがたい。裁判にして決着をつける以外ない可能性もある。
入院であれば全一日と評価できる。通院であれば、少なくとも通院日数は計算できるから、通院に要した時間で割合を推定することもできる。しかし、通院していない日の家事従事時間をどう評価するかは、非常に難しい。
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