こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『元従業員の会社顧客奪取行為』についてです。
A会社の従業員が退社後、A社と競合する事業を行うB社に就職したり、競合する自分の会社C社を設立して事業を開始するなどは、原則として自由である。職業選択の自由として憲法で保障されている。(就業規則や特約で決められていても、有効かどうかが吟味される。)
しかし、元従業員の行為が背信性が強い場合には、不法行為(民法709条)を構成し、損害賠償の対象となることがある。
ある不動産賃貸物件管理等を行う会社の従業員が、独立を目指して会社を設立しておき、自分が担当する顧客の名簿等の書類を会社の他の者が見るとことができないように管理場所に勝手に鍵を施し、退職の意思を表明した後も、社長の指示に従った事務引き継ぎを行わず、自分が担当した顧客(内半分)には、今後、管理会社が変わると虚偽の説明をして、管理を自分が設立した会社に移して、退社後、自分の会社の顧客としてしまった、という事案があった。
このような場合は、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものということができる(東京地裁平成27.3.30判決、判例時報2275号・80頁参照)とされる。
この判決では、会社と顧客の管理契約の残存期間を一年と見て、その分の管理委託費相当額が損害であるとして、逸失利益の損害が認められた。
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