こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『マタニティー・ハラスメント訴訟』についてです。
妊娠した女性労働者が軽易な業務への転換を希望したので、降格した上で、これに応じた場合であっても、降格措置は無効であるとされた事例がある。
マタニティー・ハラスメント訴訟と言われた事件に対する、最高裁第一小法廷の平成26年10月23日判決である。
労働基準法65条3項では、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなない。」と定めている。そして、いわゆる雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律)9条3項は、「事業主は雇用する女性労働者が妊娠したこと等を理由とする解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。」と定めている。
本件では、女性労働者により、降格措置が均等法9条3項に違反すると主張された。この件では、降格措置を執るに際して、一応、女性労働者の承諾は得られていたが、女性労働者の承諾はしぶしぶであったようである。
最高裁は、均等法9条3項は強行法規(違反すると無効)であると解した。そして、降格が許される場合というのは、「女性労働者の同意が自由意思に基づくと認められる合理的客観的理由があること、又は、女性労働者を降格させる業務上の必要性があり、法の趣旨にも実質的に反しない等特段の事情がある場合でないとダメだ」との趣旨を判示した。
最高裁の示した基準はかなり厳しい内容であり、事業主がこの基準を満たすことは相当に困難ではないだろうかと思われる。
十分、注意しておかなければならない判例である。(参考文献・判例時報2252号・101頁以下)
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