こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『相続放棄』についてです。
夫が死亡し、妻と子供二人が法定相続人の場合を考えてみよう。夫の残した財産に負債がある場合、これも相続される。従って、財産より負債が多いと、相続人は積極財産で支払切れなかった負債を自分の財産で支払わなければならないことになる。
これでは、元々の債務の発生に責任のない相続人に気の毒である。そこで、民法は「放棄」という制度を認めている。この場合、家庭裁判所に「放棄の申述」手続きをとらねばならない(民法938条)。
放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになる(民法939条)。もちろん、この場合、積極財産も相続できない。
ところで、財産が多いのか負債が多いのかわからなかったらどうするのか。民法は考慮期間を設けている。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄手続きをとればいい(民法915条1項)。考慮期間3ヶ月の間に調査をして相続するか放棄するか決めることになる。期間中に何の手続きもとらなければ、相続を単純承認したことになる。
ところで、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どのようなことだろうか。
親が死んだことは知っていたが遠方に住んでいて、財産や負債の存在がわからなかったが、何年かしてから債権者から請求が来たという例がある。3ヶ月が過ぎている場合、もう、放棄はできないのだろうか。
場合によるので、このような場合は、直ぐにあきらめないで、法律家に相談するべきであろう。
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