こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『内容証明による請求』についてです。
商取引による金銭債務を負う場合、弁済期から5年を経過するとその債権は時効にかかる。しかし、時効が完成する前に、請求や差し押さえ、承認の時効中断事由が発生すると、時効は、中断後はじめから進行することになり、再び5年の経過で時効が完成する。債務者が「時効を援用」すると債務は支払う必要がなくなる。
時効中断事由の中の「請求」として、民法に裁判上の請求と裁判外の請求の規定がある(149〜、154条)。
裁判外の請求としての「催告」については、6ヶ月以内に裁判上の手続きをとならいと、時効中断の効果はない。とされている。
ところで、「催告」には、方式はあるのだろうか。
方式は特に決められていない。口頭でも書面でもよい。
しかし、催告がなされたか否かが争いになった場合は、「催告をした」と主張する債権者側に立証責任がある。立証のために、立証が容易な配達証明付き内容証明郵便で督促しておくことが一般的である。
では、内容証明郵便でなければ、時効は中断できないのだろうか。そのようなことはない。要は催告をしたことが立証できればいいのであって、内容証明郵便で催告していないから、時効は中断していないとは言えない。
時々、この点を誤解している人がいる。
しかし、立証の難易を考えると、配達証明付・内容証明郵便で催告(督促)しておくことが望ましい。
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