こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『親権と離婚』についてです。
ABの夫婦がおり、これに未成年の子があるときは、子は夫婦の共同親権に服する(民法818条1項)。そして、この夫婦が離婚する場合には、父母のいずれか一方を親権者と定めなければならい(民法819条1、2項)
実務的には、子が未成年者である場合は、母を親権者と定めることが圧倒的に多い。協議離婚の場合も、調停や裁判の離婚の場合もそうである。
夫婦が離婚すると、生活は別々になるわけだから、子も一方の親の元で生活することになる。親権をとらなかった親は、子と別々の生活となり、会えないということになる。
しかし、子にとっては、どちらも親であるから、常時ではなくとも父又は母と会える方が望ましいと言える。だが、仲違いした夫婦は互いに相手方に悪感情を抱いていることが多いから、子が相手方に会うことをいやがるないし拒否することは多い。
このような環境で子が親権者とならなかった親に会うと、子供としては、両方の親に気を遣って精神的に不安定になったりストレスにさらされたりすることが考えられる。
民法766条1、2項では、夫婦が離婚するときには、子の監護に必要な事項を定めることになっており、その中には「面会交流権」も明文で規定されている。
以前は明文では書かれていなかったが、平成23年の改正で明記された。子の福祉に関することであるから、親権者の欲求はひかえて慎重に取り決める必要がある。
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