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取締役に対する破産宣告
2013/02/14

こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『取締役に対する破産宣告』についてです。

Aは甲という会社の取締役である。ところがAは多額の負債を抱えて破産宣告を受けた。甲の取締役としての地位はどうなるだろうか。取締役の地位を失うのか、当然には取締役の地位を失うことはないのか、どちらだろうか。

会社法331条には取締役の欠格事由が書かれているが、ここには、破産者は含まれておらず、この条文を一見すると、取締役の地位は失わないかのように思われる。しかし、そうではない。

会社法330条によれば、株式会社の役員と会社の関係は委任の規定によるものとされている。そして、民法の委任に関する規定を見ると、民法653条で、委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けた場合には、委任は終了するとされている。

従って、Aは破産宣告を受けた段階で甲の取締役としての地位を失うことになる。

では、Aは破産宣告を受けて、甲の取締役としての地位を失った後、免責をえない内に(復権を得ないで、破産者としてのままで)、甲の株主総会で再度取締役に選任されることはできるだろうか。

これは、可能なのである。上述のとおり、破産者は取締役の欠格事由ではない。甲会社がAの手腕をかい、信用して良いと考える限り、私的自治にまかせていいというのが、会社法の態度である。


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