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消費者自己破産
2010/01/24

こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『消費者自己破産』についてです。

サラ金やクレジット会社からの借り入れが多くなり、いわゆる多重債務者状態となって、生活も立ちゆかず、整理をしなければならないことがある。

方法は様々なものが考えられるが、30年くらい前は、任意整理によることが多かった。「サラ金地獄」という言葉が生まれたころで、このころは、破産手続は、個人債務者のためには、あまり、有効に利用されていなかった。近親の者が本人のために負債の何割かの現金を用立てて、弁護士は、利息制限法での再計算の上、債務の縮小交渉をしたり、長期分割払いの交渉をしたりした。

しかし、弁護士も裁判所もサラ金問題の対応に工夫を凝らし、破産手続きを使って多重債務者を救済するようになった。免責制度が有効に使われた。数年前には破産手続きの利用は鰻登りとなり、仙台地裁本庁でも年間3000件を越える申立となった時期もある。しかし、その後、過払金請求で解決するようになった。最高裁の判決が大きく寄与したことは言うまでもない。破産件数は減っている。

とは言え、今後も破産手続きは多重債務者の救済手段としての地位を失うことはない。既に過払金請求の事件は減少してきており、今後は、いわゆるグレーゾーンの解消などによって、多重債務者化した債務者は再び破産手続きで救う以外なくなるからである。

債務者が自ら破産手続開始を申し立てて手続きを開始することを自己破産と言う。破産手続きは、端的に言えば、負債が大きくなって一時に支払わなければならない債務を支払うことが不可能になった時に、現在の財産を全て破産手続きの中で債権者に平等に配当して清算し、その代わりに残りの債務を免除してもらう(免責)してもらうことを目的とする手続きである。しかし、浪費や財産隠匿、詐欺による債務負担など、不行跡のある債務者は免責してもらえない。

ところで、配当原資となる財産もない場合は、「破産の同時廃止」といって、破産宣告だけで、手続きを終わりにしてしまうこともある。この時も免責制度は利用できる。

破産の場合は、原則的には免責をしてもらえるのだが、破産に至った事情を裁判所が債務者から直接聴取をして、免責不許可事由の存否を確認することもある。「審尋」という手続きである。裁判所の審尋の運用は時期時期によって様々であった。弁護士を申立代理人として依頼した時は、債務者と一緒に裁判所に出頭して立ち会ってくれることが多い。私はそうしている。

収入の状態によっては、法テラスが運用する法律扶助によって、費用の立て替えや援助を得て破産申立を行う方法もある。


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