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自己破産・免責
2008/11/30

こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『自己破産・免責』についてです。

債務者自ら破産手続開始の申立をして破産宣告を受けることを「自己破産」と言う。債務者の財産状態や債務支払いの状態が破産状態であるかどうかは、資料を直接手元に持っている破産者が一番よくわかるので、破産は自己破産のケースが圧倒的に多い。

債務者には自然人たる個人と会社などの法人があるが、自然人が破産を受ける個人破産では、破産宣告を受けると、「免責」という制度によって、今後、債務の支払いを免れることができる。破産をして全財産を提出して債権者に配当しても、なお、返済しきれなかった債務が、その後も債務者個人についてくると、その個人は一生、債務に追われて再起が不能になるから、債務の負担を免れさせて再出発を可能にしたものである。

しかし、免責の制度は、債権者の犠牲の上に成り立つことになるので、債務者に特別によろしくない事情がある時に免責は認められない。例えば、債務者が浪費をした結果として負債が大きくなり破産した時とか、負債が賭博によってできた時、詐欺的な方法で債務を負担した時など、免責がされないことがある。このような事情を「免責不許可事由」という。免責不許可事由は破産法に詳しく規定されている。

ここ二・三何十年の間に、日本も、浪費社会になって、個人も安易な借金をする傾向がある。サラ金やクレジットに浪費を煽られている面も否定はできないが、節度ある生活が必要だろう。


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