こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『給料・優先的破産債権』についてです。
破産手続きで破産配当の対象となる債権が破産債権である。破産宣告前に成立している債権がその対象となる。しかし、全て同じ扱いとなるのではなく、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権の区別がある。
雇い人の給料は優先的破産債権とされている(破産法98条、民法329条、民法306条)。優先的破産債権は、破産の配当手続において、他の種類の破産債権に先立って配当を受けることができる。財団が少ない場合はまず優先的破産債権が配当を受け、残りがあれば一般の破産債権が配当を受ける。だから、多くの場合、さらに、それに遅れる劣後的破産債権は実際には配当に預かることは期待できない。
ところで、給料請求権は、配当手続きの外で特別な取り扱いを受けることがある。破産法101条1項には次のような規定がある。すなわち、給料の請求権は届け出をしたことを前提として、弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、配当手続き前に、裁判所の許可によって全部または一部の弁済ができるとされている。但し、給料債権に優先する債権(例えば財団債権など)を害しないことが条件である。
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