建物を貸しているが賃借人が家賃を払ってくれず6ヶ月分溜まってしまった、建物を借りていたが期限が来たので明け渡して欲しいと大家に迫られている、など、賃貸借をめぐる問題がおこることがあります。賃借人が家賃を支払うのは賃貸借の基本的な義務ですが、その一方、家賃を払って使用するのが賃借人の権利です。賃料がきっちり支払われている限り、賃貸人はむやみに建物の明け渡しを求めることはできません。これらの問題は「民法」の賃貸借の規定や「借地借家法」の規定に従って処理されなければなりません。
とろで、借地借家関係では、賃借人の地位を保護する規定があり、民法の解釈でも賃借人がある程度保護されています。
家賃を1ヶ月分滞納しても、直ちに債務不履行ありとして、賃貸借契約が解除されて追い出されるということはありません。「信頼関係の破壊にいたるような」賃料滞納がないと解除はできないという取り扱いになっています。しかし、6ヶ月も滞納すると賃貸借契約の解除は認められるようです。
また、賃貸借期限が来ても、賃貸人は「正当な事由」がないと、「契約更新拒絶」はできないものとされています。場合によっては、立ち退き料を払ってようやく立ち退いてもらえることさえあります。
これらのケースも、具体的には私たち弁護士に相談しながら問題を解決していく方法をとることが得策です。
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