個人や会社などの法人が、負債がかさんで経済的に立ちゆかなくなった時、法的に精算する制度として破産手続きがあります。法人では破産によって解散し法人格を消滅させるものです。個人の場合は財産を精算して免責決定を受け、人生をやりなおすことになります。
手続きの流れは、個人と法人では少し違います。
負債が多くなって、これ以上、債権者に約束通りの支払いができない状態を「支払不能」といいます。支払不能の時には破産手続開始申立ができます。債権者から破産をかけることもできるのですが、多くの場合は、破産者自らが破産申立をします。破産手続きは主に債権者に平等に配当をする手続きですが、配当にまわす財産もないような場合は、「同時廃止」といって、「破産手続開始」決定をしただけで、破産手続きを終わりにしてしまうことがあります。しかし、破産者は破産手続開始決定を受けただけで、債務を支払わなくてもいいということにはなりません。個人債務者の再起のために、裁判所から、債務支払を「免責」してもらわなければなりません。しかし、常に免責してもらえるわけではなく、「免責不許可事由」がない場合に限って免責してもらえます。従って、浪費や賭博、詐欺、財産隠匿などがある場合には免責とはなりません。
配当をする財産がある場合は、破産管財人が選任され配当手続きがなされます。配当が終わると破産手続きは終結し、免責をしてもらえるかどうかは、同時廃止の場合と同じです。破産管財人が選任される手続きの場合は負債と資産の状況を見ながら、手続きにかかる費用に充てる目的で、裁判所から「予納金」の納付を命ぜられます。金額は場合によって違いますので弁護士と相談してください。
法人の破産の場合は、かならず、破産管財人が選任されます。従って、かならず「予納金」の納付を命ぜられます。これも、破産の規模に拠りますが、必要な予納金がなければ、破産の申立はできません。会社に一銭もなくなるまで頑張ると破産もできなくなります。注意しましょう。
なお、裁判所に納める「予納金」と破産申立手続を依頼した弁護士に支払う費用とは別のものです。別々にかかることを念頭においてください。
法律相談ご希望の方は来所日時を電話でご予約下さい。相談時間は平日の午前10時から午後6時までとなります。